判旨
刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当するか、また、同条に該当しない場合に同法411条による職権破棄を行うべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告申立てが刑事訴訟法405条各号に定める事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または判例がない場合の高等裁判所の判例との相反)に該当しない場合、原則としてこれを棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等があり、これらを放置することが著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人側から上告趣意書が提出されたが、その内容は刑事訴訟法405条に規定される上告事由(憲法違反や判例相反等)に該当するものではなかった。また、最高裁判所が記録を精査したが、職権による破棄事由を定めた同法411条を適用すべき特段の事情も発見されなかった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反といった405条所定の事由は認められない。さらに、裁判所が訴訟記録を精査しても、411条各号に掲げられるような、著しい法令違反、事実誤認、または刑の著しい不当といった、原判決を破棄しなければ正義に反するといえるほどの重大な瑕疵は見当たらない。
結論
本件上告には405条の上告事由がなく、かつ411条により職権で破棄すべき理由もないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所における上告事由の厳格な解釈と、411条による職権破棄の例外的な性格を示すものである。実務上、上告趣意書では405条各号への該当性を明示する必要があり、それが認められない場合にのみ411条の救済可能性が検討されるという二段構えの審査構造を確認する際に用いる。
事件番号: 昭和25(あ)3512 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容が検討された事案である。詳細な犯罪事実や下級審の判断内容は判…