判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却した決定である。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条に基づき、職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の著しい不当、重大な事実誤認等)が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条に規定する事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例と相反する判断)に該当しない場合、これを棄却する。また、職権で判決を破棄すべき顕著な事由(刑訴法411条各号)が認められない限り、原判決を維持する。
重要事実
被告人側から上告がなされたが、提出された上告趣意の内容が、法定の上告理由(憲法違反や判例違反など)を具体的に構成するものではなかった。記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当性などの破棄事由は認められなかった。なお、具体的な事案の内容については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、形式的または内容的に刑事訴訟法405条所定の事由を充足していない。さらに、訴訟記録全体を精査しても、同法411条を適用して職権破棄を行うべき特段の事情(著しい正義に反するような過誤)は見出されない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
実務上、上告理由が405条の限定的な事由に当たらない場合、形式的に棄却されることを示す例。答案作成においては、上告審の構造(事後審・法律審)を前提に、405条の理由がない場合でも411条による職権破棄の可能性を検討する流れの終着点として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)381 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側から上告趣意書が提出されたが、その内容は刑事訴訟法405条に規定される上告事由(憲法違反や判例相反等)に該当するものではなかった…