判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人側が上告を申し立てたが、その趣意書の内容および訴訟記録を精査した結果、上告理由としての適格性や判決を維持し得ないほどの重大な過誤の有無が争点となった事案である(具体的な犯罪事実は入力された判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意書を検討したところ、憲法違反や判例違反といった法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、法411条各号に掲げられる職権破棄事由(著しい正義に反するような法令違反や事実誤認等)を認めるべき特段の事情は存在しないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
本決定は上告理由の形式的な不適法を理由とする棄却決定であり、実体的な法解釈を示すものではない。司法試験においては、上告審の構造や職権破棄の限界を確認する際の基礎資料としてのみ機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1421 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、上告理由の有無および職権による破棄事由の有無が検討…