判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して原判決を職権破棄すべき特段の事情があるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、および同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件において被告人側は上告を申し立てたが、その具体的な上告趣意の内容、および対象となった下級審判決の犯罪事実や適用法令の詳細については、本決定文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、形式的に刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反などの適法な上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条所定の事由は見当たらないと解される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
本決定自体は個別事案に対する上告棄却決定であり、新たな法的規範を提示するものではない。司法試験の実務上は、上告審の構造(405条の限定性と411条による補完的救済)を確認する際の形式的な参照例にとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)1294 / 裁判年月日: 昭和26年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決(上告前の判決)に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な事実関係や起訴状の公訴事実、下級審の判断内容に…