判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、および記録に鑑みて同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等)を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由がない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないものであった。また、最高裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決を職権により破棄すべき事情も確認されなかった。
あてはめ
被告人側の主張を検討したところ、憲法違反や判例抵触といった刑事訴訟法405条の要件を充足していない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認など、同法411条の職権破棄事由に相当する瑕疵は見当たらない。したがって、適法な上告理由がなく、職権介入の必要性もないと評価される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告理由が405条に該当しない形式的な不備がある場合や、実質的な破棄事由(411条)が見当たらない場合に、三行判決に近い形式で上告を棄却する際の典型的な判断枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和25(あ)2101 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が提出した上告趣意の内容、および被告人の具体的な犯行態様、原審での事実認定の内容等の詳細は、提示された決定文の…