判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が提起した上告理由が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき著しい不当が認められるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在するか、あるいは同法411条各号に掲げる著しい不当(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の甚だしい不当等)が認められ、かつこれに基づき原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
本件において弁護人が提出した上告趣意の内容、および被告人の具体的な犯行態様、原審での事実認定の内容等の詳細は、提示された決定文の記載からは不明である。決定文には単に上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないこと、および記録を精査しても同法411条を適用すべき事由が認められないことのみが記されている。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が主張する上告趣意を検討したが、それが憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条の定める法的理由を構成していないと判断した。さらに、訴訟記録全体を精査した結果、事実誤認や法令適用の誤り、あるいは量刑の不当など、同法411条に基づき職権で判決を破棄しなければ正義に反するような重大な事由は存在しないと評価した。
結論
上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、同法411条を適用すべき事情もないため、同法414条、386条1項3号により本件上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審での主張が法的な上告理由を欠く場合や、特段の職権破棄事由がない場合に、簡潔な理由付で棄却される際の典型的な処理例を示すものである。答案上は、上告の適法性や上告審の構造を説明する際の基礎資料となる。
事件番号: 昭和25(あ)2117 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な論点判断は示されていないが、上告趣意に正当な理由がなく、職権による判決取り消しも必要ないと判断されている。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立てた。弁護人は、上告趣意を提出したが、具体…