判旨
判決文には具体的判断の理由が示されていないが、上告理由が刑訴法405条の要件を欠き、かつ原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同411条)もない場合には、上告が棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)の存否、および同法411条に基づく職権破棄の必要性が問題となる。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当しない場合、または同法411条(職権破棄事由)を適用すべき顕著な理由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が有罪判決を受けた事案において、弁護人が上告を申し立てた。しかし、提出された上告趣意書の内容について、裁判所は適法な上告理由に当たらないと判断した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意について検討した結果、刑訴法405条所定の上告理由には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条各号に掲げるような職権で原判決を破棄すべき正義に反する事情は見出せない。
結論
本件上告を棄却し、訴訟費用を被告人の負担とする。
実務上の射程
上告趣意が形式的に整っていても、実質的に405条の要件を満たさず、かつ職権破棄の必要もない場合には、簡潔な理由により上告棄却の決定がなされることを示す実務上の定型的な処理例である。
事件番号: 昭和25(あ)2117 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な論点判断は示されていないが、上告趣意に正当な理由がなく、職権による判決取り消しも必要ないと判断されている。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立てた。弁護人は、上告趣意を提出したが、具体…