判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な論点判断は示されていないが、上告趣意に正当な理由がなく、職権による判決取り消しも必要ないと判断されている。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、また、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由(職権破棄事由)があるか。
規範
刑訴法405条は、最高裁判所への上告理由を、憲法違反または判例違反に限定している。また、刑訴法411条は、著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権で原判決を破棄できる旨を規定している。
重要事実
被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立てた。弁護人は、上告趣意を提出したが、具体的な事案の内容や主張の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、提出された上告趣意を検討した結果、それらが刑訴法405条のいずれの上告理由にも当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき正義に反する事由(刑訴法411条)は認められないとした。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定自体は具体的な判例理論を示すものではなく、上告審における形式的な棄却決定の例である。実務上は、上告理由を構成する際には405条各号に該当することを厳格に基礎付ける必要があり、それが認められない場合の標準的な処理手続を示している。
事件番号: 昭和25(あ)2101 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が提出した上告趣意の内容、および被告人の具体的な犯行態様、原審での事実認定の内容等の詳細は、提示された決定文の…