判旨
本件決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、および記録を精査しても同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
提示された判決文において、裁判所は被告人の上告趣意を刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、記録を精査した結果としても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事情は見当たらないと認定した。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は実務上の定型的な上告棄却決定であり、具体的な法解釈を示すものではない。答案上は、上告審の審査範囲や棄却事由の形式的な処理を確認する際の参照に留まる。
事件番号: 昭和25(あ)2101 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が提出した上告趣意の内容、および被告人の具体的な犯行態様、原審での事実認定の内容等の詳細は、提示された決定文の…