判旨
本件は、刑事訴訟法第405条の上告理由に該当せず、かつ同法第411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が、刑事訴訟法第405条の上告理由に該当するか。また、同条の上告理由がないとしても、同法第411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告申立てが刑事訴訟法第405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反)に該当しない場合、これを棄却する。また、職権による判決破棄事由を定めた同法第411条の各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい刑の不当、再審事由の存在等)に照らし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情がない限り、原判決を維持する。
重要事実
被告人が上告を提起した事案であるが、提出された上告趣意書の内容および訴訟記録の内容について、裁判所が検討を行った。なお、具体的な起訴事実や第一審・控訴審の判断内容についての詳細は、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討したが、同法第405条に掲げる憲法違反や判例相反などの事由には当たらない。また、訴訟記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法第411条各号に該当する事由も見いだせない。したがって、原判決の維持が適当であると解される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法第414条、第386条第1項第3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却決定の典型例である。答案上では、上告理由が限定されていること(405条)や、職権破棄事由(411条)の存否を確認する際の手続的枠組みとして参照されるに留まる。具体的な実体法上の解釈指針を含むものではない。
事件番号: 昭和25(あ)2117 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な論点判断は示されていないが、上告趣意に正当な理由がなく、職権による判決取り消しも必要ないと判断されている。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立てた。弁護人は、上告趣意を提出したが、具体…