判旨
本件は、被告人両名による上告に関し、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、仮に該当しないとしても、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の著しい不当等)が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。また、職権で判決を破棄し得る刑訴法411条の適用については、記録を精査した上で著しい不当性が認められない限り、これを認めない。
重要事実
被告人両名およびその弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。また、裁判所による記録の精査が行われた。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討したところ、刑訴法405条が定める憲法違反や判例相反などの事由には該当しない。さらに、裁判所が訴訟記録を精査したが、刑訴法411条各号に掲げられる職権破棄事由(法令違反、重大な事実誤認、刑の著しい不当等)も認められないと評価される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告理由の形式的な審査(405条)と、実質的な職権救済の要否(411条)を峻別する実務運用を示すものである。答案上は、上告受理の要件を満たさない場合の標準的な棄却処理の論理構成として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1536 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、提示された判決文からは不明である。…