判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条の規定に該当せず、また同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却した決定である。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか、また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当せず、かつ、記録を精査しても同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい不当等)を適用して原判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件被告人は、何らかの罪(判決文からは罪名等の詳細は不明)について下された原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由には当たらないと判断した。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は実質的に単なる事実誤認や法令適用の誤りの主張に留まり、刑訴法405条の上告理由には当たらないと評価した。また、原判決を維持することが著しく正義に反するといった、同法411条を適用すべき特別の事情も認められないと解した。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は、上告審の構造(405条の制限的な上告理由と411条の職権破棄)を示す形式的な運用例であり、具体的な実体法上の論点を含まない。司法試験上は、上告理由の限定性や上告審の性格を論述する際の前提知識として位置づけられる。
事件番号: 昭和25(あ)2569 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
そこで、第一審の言渡した懲役六月、執行猶予三年間の刑と原審の言渡した禁錮三月の刑とはその何れが重いかの問題を生ずる。実質的には執行猶予のもつ法律的社会的価値判断は実際において高く評価されており又さるべきものである。かくて、本件において第一審の懲役六月が第二審において禁錮三月に変更されているかにかかわらず、前者には執行猶…