判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が認められるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または大審院の判例との相反)のいずれにも該当しない場合には、上告を棄却しなければならない。また、職権で判決を破棄しうる刑事訴訟法411条の要件(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等)を具備しない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、上告理由の有無および職権による破棄事由の有無が検討された。判決文には被告人の具体的な犯罪事実や原審の判断内容についての詳細は記載されていない。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらないと判断された。さらに、裁判所が記録を精査したものの、刑事訴訟法411条が規定する「著しく正義に反すると認められる事由」などの破棄事由も存在しないことが確認された。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告趣意が法405条の限定的な理由に該当しない限り、最高裁は実体判断に踏み込まず棄却すること、また411条の職権破棄は極めて例外的な場合に限られることを再確認する資料となる。
事件番号: 昭和25(あ)1821 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法414条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容は、法が定める憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所…