判旨
判示事項の詳細は記載されていないが、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条に定める上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
1. 刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または大審院判例との相反)の存否を審査する。2. 仮に405条の事由がなくとも、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、著しい事実誤認、刑の廃止・変更、大赦、または再審事由がある場合に、著しく正義に反すると認められるときは、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無が検討された。なお、具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討した結果、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反等の事由には当たらないと解される。また、訴訟記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような法令違反や事実誤認等の411条各号に掲げる事由も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却決定の例である。答案上は、上告理由の欠如(405条)と職権破棄事由の不在(411条)をセットで判断する枠組みとして参照し得るが、本決定自体に具体的な実体法・手続法上の解釈基準が示されているわけではない。
事件番号: 昭和25(あ)1003 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄事由の有…