判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同条の事由がない場合であっても、同法411条により職権で判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例相反等)が認められるか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の甚だしい不当、重大な事実誤認など、破棄しなければ著しく正義に反すると認められる特段の事情が必要である。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣旨を精査した結果、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の具体的な上告理由には当たらないと判断された。また、訴訟記録を精査しても、同法411条各号に掲げられるような、職権をもって破棄を要するほどの重大な違法や不当な事実は認められなかった。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、特段の憲法問題や判例違反を含まない定型的な上告棄却決定の形式を示すものである。答案作成においては、上告審の構造として、405条の限定的な上告理由と411条の職権破棄事由の二段構えで審査されることを示す際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2569 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
そこで、第一審の言渡した懲役六月、執行猶予三年間の刑と原審の言渡した禁錮三月の刑とはその何れが重いかの問題を生ずる。実質的には執行猶予のもつ法律的社会的価値判断は実際において高く評価されており又さるべきものである。かくて、本件において第一審の懲役六月が第二審において禁錮三月に変更されているかにかかわらず、前者には執行猶…