判旨
被告人の上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣旨が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の上告理由がない場合であっても、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例との相反に限定している。また、同法411条に基づき職権で判決を破棄するためには、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認、再審事由の存在、または刑の廃止等といった重大な事由が認められる必要がある。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の存否および職権破棄事由の有無を検討した(なお、具体的な犯罪事実の詳細については判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣旨の内容を検討した結果、憲法違反や判例違反といった同法405条が定める限定的な上告理由のいずれにも当たらないと判断される。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条が定める職権破棄事由(著しい法令違反や重大な事実誤認等)に該当するような事情は一切認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の審査構造を示す典型的な決定例である。実務上、上告理由が405条の要件を欠く場合であっても、411条の職権破棄事由の存否を記録に基づき検討するプロセスが必要となることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)2569 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
そこで、第一審の言渡した懲役六月、執行猶予三年間の刑と原審の言渡した禁錮三月の刑とはその何れが重いかの問題を生ずる。実質的には執行猶予のもつ法律的社会的価値判断は実際において高く評価されており又さるべきものである。かくて、本件において第一審の懲役六月が第二審において禁錮三月に変更されているかにかかわらず、前者には執行猶…