判旨
本決定は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合に、上告を棄却するものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由の存否、および同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由の有無が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない上告趣意は、適法な上告理由とはならない。また、職権で原判決を破棄すべき事由(同法411条)が記録上認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件の上告人は、弁護人を通じて上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。なお、具体的な事案の内容や下級審の判断については、判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例違反などの上告理由に当たらない。さらに、裁判所が記録を精査したものの、同法411条を適用して職権で破棄すべき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や刑の不当等の事由も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
最高裁判所に対する上告において、刑訴法405条の限定的な上告理由を充たさない場合、特段の事情がない限り上告棄却の決定がなされることを示す手続的な判断事例である。司法試験においては、上告審の構造を理解するための基本的事例として位置付けられる。
事件番号: 昭和25(あ)1507 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条の規定に該当せず、また同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:本件被告人は、何らかの罪(判決文からは罪名等の詳細は不明)について下された原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた。弁護人は上告趣意…