判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)の存否、および同法411条に基づく職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の著しい不当、重大な事実誤認等)の存否を判断枠組みとする。
重要事実
被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反などの適法な上告理由に該当するか、あるいは職権で救済すべき重大な過誤があるかが争われた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は形式的にも実質的にも刑事訴訟法405条所定の上告理由を構成しないと判断した。また、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような、同法411条各号に定める職権破棄事由も認められないと解される。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄の必要性も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・法律審)を再確認する趣旨で引用される。実務上、上告趣意が単なる事実誤認や法令違反の主張に留まる場合、405条の理由には当たらないが、411条の職権破棄を促す主張として機能し得ることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)2333 / 裁判年月日: 昭和26年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に定める上告理由に当たらない主張は、適法な上告理由として認められず、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その主張の内容は刑事訴訟法405条が規定する上告理由に該当しないものであった。 第2 問題の所在(論点):被告人および弁護人が主…