判旨
刑事訴訟法405条に定める上告理由に当たらない主張は、適法な上告理由として認められず、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する事項が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか否か。
規範
上告審において不服を申し立てるには、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反、または最高裁判例がない場合の控訴院・大審院判例との相反)のいずれかに該当する具体的理由を提示しなければならない。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その主張の内容は刑事訴訟法405条が規定する上告理由に該当しないものであった。
あてはめ
被告人および弁護人の各上告趣意は、いずれも刑訴法405条に定められている憲法違反や判例相反といった事由に当たらない。したがって、適法な上告理由を構成する主張ではないと判断される。
結論
本件上告には適法な理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法405条の上告事由に当たらない主張については、最高裁判所が実質的な審理を行うことなく上告を棄却することを確認したものである。実務上は、形式的な上告理由の有無を判断する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)1210 / 裁判年月日: 昭和26年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合に、上告を棄却するものである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、弁護人を通じて上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと…