判旨
本決定は、被告人の上告に対し、上告理由となる事由が認められず、かつ職権をもって判決を取り消すべき事由も存在しないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定的に定めており、これに該当しない場合は同法414条および386条1項3号に基づき上告を棄却する。また、同法411条の職権破棄事由の有無については、記録の精査に基づき判断される。
重要事実
被告人が刑事事件の判決に対し上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や下級審の判断内容については、本決定文の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の上告趣旨は刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に当たらないと判断した。さらに、職権による破棄を検討しても、同法411条を適用すべき重大な事由は認められなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は個別具体的な上告理由の不備を指摘する性質のものであり、新たな法的準則を示したものではない。答案上は、上告理由の限定性や上告棄却の決定手続の確認として参照されるに留まる。
事件番号: 昭和25(あ)2549 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な事実関係や犯罪事態の詳細は判決文からは不明である。弁護人が提出し…