判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、原判決を維持し上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の不当、著しい事実誤認等)を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは被告人の具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経過等の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反等の適法な上告理由には当たらないと判断される。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条各号に掲げられるような、著しく正義に反すると認められる破棄事由は見当たらない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
上告審の構造が事後審・法律審であることを示す典型的な裁判例である。司法試験の答案作成においては、上告理由の限定性(405条)と職権破棄の例外性(411条)を区別する際の根拠として機能するが、本決定自体は極めて簡潔な形式的判断に留まっている。
事件番号: 昭和25(あ)1210 / 裁判年月日: 昭和26年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合に、上告を棄却するものである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、弁護人を通じて上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと…