判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例相反)が認められるか、あるいは同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の著しい不当、重大な事実誤認等)に該当し、かつこれを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や原審の判断内容、弁護人が主張した上告趣意の具体的な内容は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果として、弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、職権調査の結果、同法411条を適用して判決を破棄すべき重大な事由(法令違反、事実誤認、公序良俗違反等)も認められなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は実務上の定型的な上告棄却決定であり、個別具体的な法解釈を示すものではない。答案上は、上告理由の不存在を確認する際の形式的な処理手順を確認する資料としてのみ参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1421 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、上告理由の有無および職権による破棄事由の有無が検討…