判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき特段の事情が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しない場合には、上告を棄却する。また、同法411条が定める職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい不当等)が認められない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人側が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容に基づき検討が行われた。具体的な犯罪事実や公判の経緯について、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人の主張する上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条所定の上告理由には明らかに該当しない。また、本件の記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条所定の事由は見当たらないと評価される。
結論
上告を棄却する。刑事訴訟法414条、386条1項3号により、裁判官一致の意見で決定された。
実務上の射程
本判決は極めて簡潔な棄却決定であり、実務上は上告理由の形式的・実質的要件を満たさない場合の典型的な処理例として位置づけられる。答案作成においては、上告審の構造(原則としての法律審、例外的な職権破棄)を理解する上での基礎となるが、具体的な法的論点(構成要件の解釈等)を導き出すための射程は限定的である。
事件番号: 昭和25(あ)626 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や原審の判断内容、弁護人が主張した上告趣意の具体的な内容は判決文からは不明…