判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない上告は棄却される。また、同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑の著しい不当等)が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
本件において被告人側から上告がなされたが、提出された上告趣意書の内容、および裁判所による訴訟記録の精査の結果、上告理由の存在および職権破棄の必要性が検討された(具体的な犯罪事実は示されていない)。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、形式的・実質的に刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、裁判所が記録を詳細に検討しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条各号所定の事由は存在しないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却決定の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告理由がない場合でも411条の職権破棄の可能性を裁判所が検討したことを示す文言として用いられるが、本決定自体から具体的な実体法上の解釈を導き出すことは困難である。
事件番号: 昭和25(あ)2347 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件において弁護人が提出した上告趣意書の内容、および事件の具体的経緯については、本判決文(決定)の記載からは不明である。裁判所は記録を精査した結…