判旨
本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき著しい事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容が検討された事案である。詳細な犯罪事実や下級審の判断内容は判決文からは不明であるが、上告審において憲法違反や判例違反の有無、および職権で破棄すべき重大な過誤の有無が審理の対象となった。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査した結果、上告趣意は刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に当たらないと判断した。また、職権調査によっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条各号所定の事由(著しい法令違反や事実誤認、刑の不当など)は見出せなかった。
結論
上告趣意は上告理由に当たらず、職権破棄の必要性も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により本件上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な棄却決定の例を示すものである。実務上、上告趣意書において405条の事由を具体的に指摘できない場合や、職権破棄を促すに足りる重大な違法を疎明できない場合には、本決定と同様の論理で上告棄却となることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)381 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側から上告趣意書が提出されたが、その内容は刑事訴訟法405条に規定される上告事由(憲法違反や判例相反等)に該当するものではなかった…