判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した決定である。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権破棄すべき事由が存在するかが問題となった。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例相反)に該当しない場合、または同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、重大な事実誤認、刑の著しい不当等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決(上告前の判決)に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な事実関係や起訴状の公訴事実、下級審の判断内容については、本決定文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、上告人側の主張はいずれも刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、職権調査によっても、原判決に同法411条を適用して破棄しなければならないような重大な瑕疵(法令違反や事実誤認等)は認められなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は、具体的な法的論点を示すものではなく、上告審における形式的な棄却決定の例である。答案作成においては、上告審の構造(405条の限定的な上告理由と411条の職権破棄条項の関係)を確認する際の参照資料に留まる。
事件番号: 昭和25(あ)1447 / 裁判年月日: 昭和26年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において被告人側から上告がなされたが、提出された上告趣意書の内容、および裁判所による訴訟記録の精査の結…