判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合に、上告を棄却するものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
上告審において、刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在しない場合であっても、裁判所は記録に基づき、同法411条各号(法令違反、量刑不当、事実誤認等)に該当する著しい不当があるか否かを精査する。これに該当すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた。弁護人が提出した上告趣意の内容が検討されたほか、裁判所が自ら記録を精査したものの、判決に影響を及ぼすべき重大な事由は見いだされなかった(詳細な具体的事実は判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、刑訴法405条所定の上告理由には当たらないと判断される。さらに、裁判所が記録を精査したところ、判決後の情状や法令の適用、事実の誤認等について、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(411条各号)も存在しない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は、上告審における職権破棄事由(刑訴法411条)の判断プロセスを確認するものである。答案上は、上告理由が405条に該当しない場合でも、裁判所が411条の適否を検討することを示す際の法的根拠として言及し得る。
事件番号: 昭和25(あ)2670 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に、同法411条の職権破棄事由の有無を検討した上で、上告を棄却する判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないものであった。最高裁判所は、記録を精査した上で、職権…