判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、原判決を破棄すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、記録を精査した結果として同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、刑事訴訟法405条各号に掲げられる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)がある場合に限って上告を受理し、それ以外の事由については、同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)を適用すべき著しい不正があると認められない限り、原判決を維持する。
重要事実
被告人が原判決の不当を訴えて上告を申し立てたが、その主張内容が刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反や判例違反など)に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で破棄すべき重大な事由があるかが争われた(詳細な具体的犯罪事実は判決文からは不明)。
あてはめ
本件において、被告人が主張する上告趣意は、形式的および実質的な検討の結果、刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条の職権破棄事由(法令違反が判決に影響を及ぼすこと、刑の執行猶予が著しく不当であること等)を適用すべき事情は認められないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
本決定は上告審における審判対象を画定するものであり、答案上は、上告理由が405条に限定されていること、および411条が裁判所の職権による救済規定であることを論じる際の根拠となる。ただし、本決定自体は簡潔な棄却決定であるため、具体的な違憲審査等の基準を示すものではない。
事件番号: 昭和25(あ)873 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容に基づき検討が行われた。具体的な犯罪事…