判旨
本決定は、被告人の上告について、刑訴法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却したものである。判決文自体には具体的な判旨が含まれておらず、形式的な決定に留まっている。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか。また、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められるか。
規範
刑訴法405条は、最高裁判所に上告をすることができる理由として、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは最高裁判所が設置されるまでの大審院若しくは上告裁判所としての高等裁判所の判例と相反する判断をしたことに限定している。また、同法411条は、上告理由がない場合であっても、著しく正義に反すると認められる事由があるときに、職権で原判決を破棄できる旨を規定している。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、その具体的な内容は本判決文からは不明である。最高裁判所は、弁護人の主張が法定の上告理由に該当するかどうか、および職権破棄事由が存在するかどうかを検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、刑訴法405条各号に掲げられる事由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査したが、刑訴法411条各号(法令違反、判決後の刑の廃止・変更、再審事由、量刑不当、事実誤認)を適用して原判決を破棄すべき顕著な事情も認められない。したがって、上告を維持すべき法的根拠がないといえる。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
本決定は定型的な棄却決定であり、実体的な規範を示していない。答案作成においては、上告理由が限定されていること(憲法違反・判例違反)や、最高裁判所が職権による救済(411条)を極めて限定的に運用していることを示す際の形式的な参照例としての意味に留まる。
事件番号: 昭和25(あ)826 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の不当を訴えて上告を申し立てたが、その主張内容が刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反や判例違反など)に該当するか、あるいは同法411条を適用して職…