判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条(職権破棄事由)を適用して原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき事実の誤認等の事由がある場合であって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに限り、上告裁判所は職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容については本判決文からは不明である。弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はこれが法405条の定める上告理由(憲法違反または判例違反)のいずれにも当たらないと判断した。
あてはめ
弁護人の提出した上告趣意を検討したが、憲法違反や判例抵触といった法405条所定の事由は認められない。また、訴訟記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、量刑不当といった法411条各号に該当する事由も見出せない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2および刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において、405条の上告理由がない場合でも、411条の職権破棄事由の有無を記録に基づき判断するという実務上の基本的な運用を確認するものである。
事件番号: 昭和25(あ)626 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や原審の判断内容、弁護人が主張した上告趣意の具体的な内容は判決文からは不明…