判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条により職権で原判決を破棄すべき重大な事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、または同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件の上告人が提出した上告趣意について、最高裁判所が記録を精査して検討した。具体的な事案の内容や被告人の行為、下級審の判断の詳細については、判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反等の刑事訴訟法405条各号に掲げる事由には該当しない。さらに、裁判所が記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令違反や著しい正義に反するような特段の事情は認められず、同法411条を適用すべきものとは認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審における形式的な判断枠組みを示すものであり、上告理由の適格性(405条)と職権破棄事由(411条)の区別を確認する際、あるいは上告棄却の定型的な処理プロセスを説明する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2518 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、上告理由の存否および職権破棄の必要性を検討した。具体的な起訴事実の内容については、提…