判旨
被告人および弁護人の上告理由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、最高裁判所は記録を精査しても同法411条を適用すべき職権調査の必要がない限り、上告を棄却する。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当しない場合に、最高裁判所がとるべき法的措置および職権破棄の要否。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条各号所定の事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例違反)に該当しないときは、同法414条・386条1項3号により決定で上告を棄却する。また、職権で原判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)の存否については、記録を精査して判断する。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案。最高裁判所が上告理由および訴訟記録の内容を検討したところ、適法な上告理由が見出されず、また職権で破棄すべき事情も認められなかった。
あてはめ
被告人および弁護人の上告趣意は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当など、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁における上告棄却決定の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、適法な上告理由がない場合であっても、裁判所は職権破棄事由の有無を検討した上で最終的な判断を下すという手続的帰結を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1060 / 裁判年月日: 昭和26年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の存否および職権破棄事…