判旨
刑事訴訟法上の上告理由がない場合、最高裁判所は上告を棄却する決定をなし、その判断に際しては職権による判決破棄事由の有無も検討される。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、および職権破棄事由が存在しない場合における上告審の法的帰結。
規範
被告人側から主張された上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に当たらない場合、裁判所は刑訴法414条・386条1項3号に基づき、決定で上告を棄却すべきである。また、職権による破棄を定めた刑訴法411条の適用要件を満たさない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣旨を記載した弁護人の上告趣意書において、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所の判例との相反といった刑訴法405条各号に掲げられた上告理由が具体的に示されていなかった事案である。
あてはめ
弁護人の提出した上告趣意は、法が限定的に列挙する上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査した結果、刑罰の著しい不当や判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認など、職権をもって原判決を破棄すべき特段の事情(刑訴法411条)も認められないと評価される。
結論
本件上告は棄却されるべきであり、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告審において実質的な審理がなされない形式的な棄却決定の構成を示す。実務上は、上告趣意が法定の理由を欠く場合に、職権破棄事由の有無を検討した上で速やかに手続を終結させるための先例として用いられる。
事件番号: 昭和26(あ)1182 / 裁判年月日: 昭和26年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人側から上告がなされたが、提出された上告趣意の内容が、法定の上告理由(憲法違反や判例違反など)を具体的に構成するものでは…