判旨
上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、刑訴法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認があるなど、刑訴法411条の職権破棄事由が存在する場合には、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案。最高裁判所は記録を精査し、上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した。なお、具体的な公訴事実の内容については、本判決文からは不明である。
あてはめ
本件の上告趣意は、刑訴法405条に掲げられた上告理由(憲法違反等)のいずれにも当たらない。また、記録を精査しても、刑訴法411条各号に掲げられた職権破棄事由(著しい事実誤認、量刑の不当、判決後の法令廃止等)を適用すべき顕著な事情は認められない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告を棄却する。また、当審における未決勾留日数の一部を本刑に算入し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)を確認する際の基本的事例。実務上は、405条の上告理由がない場合でも、411条による職権破棄の可能性を検討する必要があることを示している。答案作成上は、上告審の審理範囲や破棄事由の論証において、405条と411条の使い分けを意識する根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)2518 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、上告理由の存否および職権破棄の必要性を検討した。具体的な起訴事実の内容については、提…