判旨
上告理由に当たらない主張や、刑訴法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人による上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき特段の事情(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当など)が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)に該当しない主張は不適法である。また、同法411条に基づく職権破棄を行うべき「著しい不当」等の事由が認められない限り、原判決は維持されるべきである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や下級審の判断内容の詳細は不明である。最高裁判所は、提出された各上告趣意を検討し、それが法定の上告理由に該当するか、あるいは職権で破棄すべき重大な事由があるかを判断の対象とした。
あてはめ
本件において提出された上告趣意は、刑訴法405条が定める憲法違反や判例相反などの適法な上告理由に当たらないと判断された。さらに、裁判所が訴訟記録を精査した結果によっても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条各号所定の事由(職権破棄事由)は見出されなかった。したがって、本件上告は棄却を免れない。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
実務上、上告審での主張が法定の限定的な理由に該当しない場合の処理手続き(刑訴法414条、386条1項3号の準用)を確認する形式的な先例として位置づけられる。答案作成においては、上告審の構造(事後審・法律審)を説明する際の根拠条文の適用例として参照し得る。
事件番号: 昭和25(あ)3512 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容が検討された事案である。詳細な犯罪事実や下級審の判断内容は判…