判旨
刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人側から提出された上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、また、同条に該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条が定める上告理由(憲法違反、判例違反)のいずれにも該当せず、かつ、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同法411条各号)が記録上も見当たらない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が刑訴法405条の定める具体的な上告理由に当たらない事案である。また、裁判所が記録を精査したが、職権による破棄を要する事情も確認されなかった。
あてはめ
弁護人の提出した上告趣意を検討したところ、刑訴法405条各号に掲げられた憲法違反や判例違反等の事由には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却する。
実務上の射程
最高裁における上告審の形式的な審査枠組みを示す。実務上は、405条の限定的な上告理由に当たらない場合でも、411条の職権破棄事由の有無が実質的な審理対象となることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)862 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の上告人が提出した上告趣意について、最高裁判所が記録を精査して検討した。具体的な事案の内容や被告人の行為、下級審の判断の詳細…