判旨
本判決は、具体的な判旨を展開することなく、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由が認められないことを理由に、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張した上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して原判決を職権破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当する事由が認められず、かつ同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)も存在しない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件の具体的な事実関係については、判決文中に記載がなく不明である。裁判所は、弁護人が主張した上告趣意を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果、弁護人の主張が刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しないと認定した。また、職権で調査しても原判決を破棄すべき特段の事情(411条)は認められないと判断した。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は個別具体的な事実判断に基づく上告棄却の決定であり、新たな法的規範を示すものではない。実務上は、405条の限定的な上告理由に当たらない主張は、411条による職権発動が期待できない限り排斥されるという運用の一例を示すに留まる。
事件番号: 昭和25(あ)2446 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に当たらないこと、および同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審での判断の詳細は判決文からは不明である。弁護人…