判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めることはできないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合において、同法411条による職権破棄を行うべき事由が認められるか。
規範
上告理由が刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、最高裁判所は、記録を精査して同法411条を適用すべき特段の事由(著しい不当性等)がない限り、上告を棄却する。
重要事実
本件の上告人は、弁護人を通じて上告を申し立てたが、その具体的な主張内容は刑事訴訟法405条が定める限定的な上告理由を構成するものではなかった。最高裁判所は、一審・二審の記録を改めて精査し、判決を破棄すべき職権破棄事由が存在するか否かを検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、重大な事実誤認、量刑の極端な不当等)は見当たらない。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法408条により棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、上告趣意が法405条の事由に該当しない場合でも、裁判所は法411条に基づき職権で事案を審査する。答案上は、上告審の構造として、405条の具体的理由がない場合であっても、411条の職権破棄事由の有無が最後の救済手段として検討されるという流れを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1202 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法第405条の上告理由に該当せず、かつ同法第411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人側が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案である。判決文からは具体的な公訴事実の内容や、下級審での判断の詳細は不明…