判旨
刑事訴訟法第405条の上告理由に該当せず、かつ同法第411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の規定する上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反、刑の不当などがある場合には、同法411条により職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人側が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案である。判決文からは具体的な公訴事実の内容や、下級審での判断の詳細は不明であるが、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討する対象となった事実関係が存在する。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意について検討したところ、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反などの適法な上告理由には当たらないと判断される。さらに、裁判所が記録を精査した結果によっても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りがあるなど同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、同法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、最高裁判所が上告理由を否定し、かつ職権破棄の必要性もないと判断する際の定型的な判断枠組みを示すものである。答案上では、上告審の構造(405条の限定性と411条の職権救済)を説明する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)862 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の上告人が提出した上告趣意について、最高裁判所が記録を精査して検討した。具体的な事案の内容や被告人の行為、下級審の判断の詳細…