判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合において、裁判所が職権で原判決を破棄すべき事由(同法411条)の有無をいかに判断し、どのような結論を導くべきか。
規範
上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しない場合であっても、裁判所は同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認、再審事由の存在、又は判決後の刑の廃止・変更・大赦がある場合には、職権で原判決を破棄することができる。これら破棄すべき顕著な事由が認められないときは、上告を棄却する。
重要事実
本件において弁護人が主張した上告趣意の内容については判決文からは不明であるが、最高裁判所は当該趣意を検討した結果、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらないと判断した。その上で、裁判所は訴訟記録の精査を行い、職権で判決を破棄すべき特段の事情があるか否かを確認した。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、記録を詳細に精査した結果によっても、著しい法令違反や重大な事実誤認、刑の著しい不当といった同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情は見出されない。したがって、本件上告は理由のないものとして棄却を免れない。
結論
本件上告を棄却する。上告趣意が法定の上告理由に当たらず、かつ職権破棄事由も認められないためである。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却決定の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、被告人側の上告に対して、形式的な上告理由の欠如だけでなく、実質的な救済の必要性(411条)まで検討した上で、なお破棄すべき事由がないことを確認する際の手順として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)936 / 裁判年月日: 昭和26年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および事件の記録が精…