判旨
本決定は、被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法414条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、適法な上告理由がない場合であっても刑事訴訟法414条(411条準用)により職権で原判決を破棄すべき事由があるかが問題となった。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を憲法違反や判例相反等に限定しており、これらに該当しない主張は適法な上告理由とならない。また、同法411条(決定による場合は414条)の適用は、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容は、法が定める憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反という適法な上告理由に当たらないものであった。
あてはめ
弁護人の提出した上告趣意を検討したところ、刑訴法405条が規定する限定的な上告理由(憲法違反・判例相反等)のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、職権で原判決を破棄して判決を是正すべき顕著な違法等の事由は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
上告審において、憲法違反や判例相反を含まない事実誤認や単なる法令違反の主張は、原則として適法な上告理由にならないことを示す。実務上、上告趣意書の作成においては、405条の事由を明確に指摘する必要があることを再確認させる事例である。
事件番号: 昭和25(あ)1631 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、その趣意書の内容および訴訟記録を精査した結果、上告理由としての適格性や判決を維持し得ないほどの重…