判旨
本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反)に該当しない場合、かつ、記録を精査しても同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき著しい正義に反する事由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を申し立て、自ら上告趣意書を提出した事案。判決文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容についての詳細は記載されていない。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討した結果、刑訴法405条の上告理由には当たらないと判断された。また、訴訟記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条各号の事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)は存在しないと認められた。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定自体に特筆すべき法理の展開はないが、実務上、上告趣意が法定の理由を欠き、かつ職権破棄の必要性もない場合の定型的な棄却決定の形式を示すものである。
事件番号: 昭和25(あ)1294 / 裁判年月日: 昭和26年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決(上告前の判決)に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な事実関係や起訴状の公訴事実、下級審の判断内容に…