判旨
刑事訴訟法411条の適用を基礎づけるべき重大な事由が認められない場合、上告趣意が同法405条の上告理由に該当しないときは、上告を棄却すべきである。判例は、個別具体的な事実関係に基づき、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由の有無を判断している。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合において、裁判所はどのような基準で上告の適否を判断すべきか。また、刑事訴訟法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき「著しく正義に反する」事由が認められるか。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等があり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由)の適用の有無を検討し、その事由が認められないときは上告を棄却する。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。上告趣意の内容および被告人に係る具体的な犯罪事実は判決文からは不明であるが、記録を精査した結果、上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事情も認められなかった。
あてはめ
本件の上告趣意は、形式的に刑事訴訟法405条各号に掲げる事由に該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令の違反や重大な事実誤認など、同法411条を適用して職権破棄を行うべき特段の事情、すなわち原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような事態は認められない。
結論
本件上告は棄却される。訴訟費用は刑事訴訟法181条に基づき被告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。答案上は、上告理由が405条に該当しない場合でも、実質的な救済の観点から411条の職権破棄事由の有無が検討対象となり得ることを示す際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1138 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や、刑事訴訟法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由が認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容および記録の詳細は、本判決文の記載からは不明である。 第2 問題の所在(論点):弁…