判旨
上告理由に当たらない主張や、刑事訴訟法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由が認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条の各号(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却しなければならない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容および記録の詳細は、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条が定める法定の上告理由に当たらないと判断される。また、裁判所が訴訟記録を精査した結果によっても、原判決を職権で破棄して正義を維持すべき、同法411条所定の重大な過誤や著しい不当性は認められない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・法的審査)を示すものであり、答案上は、法定の上告理由(405条)の不存在および職権破棄事由(411条)の不充足を確認する際の形式的帰結として活用される。
事件番号: 昭和25(あ)936 / 裁判年月日: 昭和26年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および事件の記録が精…