判旨
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(判例違反、憲法違反等)に該当せず、かつ同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情が存在するか。
規範
上告裁判所は、上告の申立てが刑事訴訟法405条各号に掲げる事由に該当しない場合、原則としてこれを棄却する。ただし、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認等)に該当し、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権をもって判決を破棄することができる。
重要事実
被告人側が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容、および訴訟記録の詳細については、本決定文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条が定める法定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または高等裁判所の判例との相反)のいずれにも当たらない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して職権破棄を行うべき「判決に影響を及ぼすべき法令違反」や「著しい事実誤認」などの事情は認められないと評価される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、これを棄却する。
実務上の射程
上告審における審理の枠組みを確認する際に参照される。実務上、被告人の主張が法定の上告理由に該当しない場合であっても、裁判所は職権破棄の必要性を検討する義務があるが、本件はそのいずれの要件も満たさない典型的な棄却例として位置づけられる。
事件番号: 昭和25(あ)1003 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄事由の有…