判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用すべき事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同条に該当しないとしても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい事実誤認、量刑の甚だしい不当等)が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意の内容については、判決文からは不明であるが、最高裁判所が上告理由の存否および職権破棄の要否を検討した。
あてはめ
本件において、被告人側の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反や事実誤認といった、同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告審の審査範囲および上告棄却の決定プロセスを示す形式的な判決例である。答案上は、上告理由の欠如や職権破棄事由の不在を確認する際の定型的な処理として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1569 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や、刑訴法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や下級審の判断内容の詳細は不明である。最高裁判所は、提出された各上告趣意を検討し、それが法定の上…