判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか、また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき特段の事情が存在するか。
規範
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ、訴訟記録を精査しても同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい不当等)を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が認められないときは、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を提起したが、その上告趣意の内容および訴訟記録の状況が問題となった事案。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、被告人本人が上告趣意書を提出したことが記録されている。
あてはめ
最高裁判所は、被告人が提出した上告趣意の内容を検討したが、それが刑訴法405条所定の事由(憲法違反や判例違反など)に当たらないと評価した。また、全記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反するような特段の事情(刑訴法411条各号)も見いだせなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
適法な上告理由がない場合における、最高裁による書面審理のみでの上告棄却(408条)の定型的な処理プロセスを示すものである。実務上、上告趣意が形式的に整っていても、実質的に405条の事由を欠き、かつ職権破棄の必要もない場合の標準的な判断枠組みとして位置づけられる。
事件番号: 昭和25(あ)2518 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、上告理由の存否および職権破棄の必要性を検討した。具体的な起訴事実の内容については、提…