判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由にあたるか、また、記録を精査した結果として同法411条の職権破棄事由が認められるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)が認められるか、あるいは同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の著しい不当、著しい事実誤認等)に該当する事由が認められなければならない。
重要事実
被告人側は、原判決(第2審)に対して上告を申し立て、弁護人及び被告人自身が上告趣意書を提出した。しかし、提出された上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条の定める具体的な上告理由に該当するか、あるいは職権で破棄すべき重大な事由があるかが争われた。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人及び被告人の各上告趣意を検討したが、いずれも刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反などの事由には当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や事実誤認など、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事情は見いだせなかった。
結論
上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本判決自体に具体的な規範形成はないが、答案上では刑事訴訟法405条及び411条の適用場面において、形式的な上告理由の欠如と職権破棄事由の不存在を確認する際の手続的帰結(上告棄却)を示す例として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2168 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条(職権による判決取消し)を適用すべき著しい正義に反する事由が認められないと判示し、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決(第2審)に対して上告を申し立てた。弁護人は、上告理由書(判決文…