判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由を構成するか、および刑事訴訟法411条による職権破棄の必要性があるか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反や判例違反等に限定している。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある場合等に限り、職権で破棄できる旨を定めている。
重要事実
被告人が控訴審判決に対し上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法405条に規定される憲法違反や判例違反等の適法な上告事由に該当するか、また職権破棄事由があるかが問題となった(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
記録を精査しても、弁護人が主張する上告趣意は刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しない。また、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反など、同法411条を適用して判決を破棄すべき特段の事情も認められないと判断される。
結論
本件各上告は棄却される。
実務上の射程
上告審において適法な上告理由がない場合の形式的な処理を示すものである。答案上は、上告理由の限定性や411条の職権破棄の例外性を指摘する際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)2356 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の著しい正義に反する事由が認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が提起した本件上告について、弁護人が主張する上告趣意は刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法…