判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事情が認められるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例相反)が認められるか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反、刑の著しい不当等が存在し、これを行わなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案である。最高裁判所は記録を精査し、申立ての内容が適法な上告理由を備えているか、および職権破棄事由が存在するかを検討した。
あてはめ
本件において被告人側の主張を検討したところ、いずれも刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反といった適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反といった同法411条各号に掲げる職権破棄事由も存在しないと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
上告審の形式的な審査枠組みを示すものである。実務上、上告趣意が405条の要件を欠く場合であっても、裁判所は411条の職権破棄事由の有無を記録に基づき判断する運用となっていることを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2518 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、上告理由の存否および職権破棄の必要性を検討した。具体的な起訴事実の内容については、提…